違反対象物公表制度、とは?
2019/11/21木
各々の建物には、その使用用途によって決まった消防用設備の設置義務があります。
その内容は消防法に従い様々です。
今回は「違反対象物公表制度」について説明します。
先に書いてある通り、建物には使用用途に応じた適切な設備を設置する義務があります。
それを大いに怠っている物件に対して、消防局より「設置するように!」と指摘が入ります。
それでも指摘に従わず、適切な消防設備の設置を怠った場合に各地域の消防局がその建物名を
ホームページ上に公表するのが「違反対象物公表制度」となります。
以前より指摘は行っているのですが、2018年度より対策を強化し、
消防法令に違反している防火対象物のうち、特に重要度の高いものについては公表することとなりました。
違反対象物件には「立入検査結果通知書」が届き、
何が足りないか、何が必要か、いつまでに対応すべきか、
指摘事項が記載されています。
上記指摘に対して、期日までに報告がない場合、警告書が交付される場合があります。
消防設備とは、その建物が安全に活用される為に必要な設備です。
報道でも、大きな火事なども数多く取り上げられています。
この機会に1度見直してみては如何でしょうか?
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株式会社プロテック
電話:084-943-6444
■福山市ホームページより
違反施設の公表